2007年2月 記事一覧

※訂正!実施日は2月18日(日)です。当初間違えて28日としてしまいましたが、18日に訂正してお詫び致します!

今回はちょっと趣向を変えて「ジュマ料理」(バングラデシュのチッタゴン丘陵地帯の先住民族の料理)ではなく、バングラデシュで一般に食べられている「ベンガル料理」教室です☆
バングラデシュ人のカジさんを講師に迎えてお得意料理を教えてもらいます!
前回のメニューはこちら☆

カレー文化圏の中でも、ベンガルカレーの特徴は次の3つ
1.川の国バングラデシュらしく魚や海老がメイン(肉のカレーももちろんありますヨ)
2.素材を生かす(カレーの具(素材)は1種類かせいぜい2種類)
3.汁は少な目

メニュー①「カジさんおすすめ海老とナスのカレー」
カジさんのカレーはおいしい!ということで講師をお願いしました。
海老とナスのカレーに、ココナッツを使うところがカジさん流です。
スパイスの使い方に注目です。

メニュー②「バングラデシュのミスティ」バングラデシュのデザートはいくつか種類がありますが、今回は「シェマイ」!
あまーいあまーいバングラ名物ミスティの中では、比較的甘さ控えめで、
米粉の麺に牛乳やスパイス、ナッツを利かせた、こじゃれたデザートです♪

日時:2007年2月18日(日)13時~17時
場所:駒込地域文化創造館4階 調理室

地図:http://www.toshima-mirai.jp/center/e_komagome/index.html
アクセス:JR山手線駒込駅北口下車 徒歩約2分
JR山手線(池袋方面からくる場合は最後部、上野方面からくる場合は最前部)に乗り、改札口を出てください。改札口を出たら右手に行き、東京三菱銀行手前を右折。正面に会館名が表示してあります。駅から見える茶色の建物です。
参加費:1500円
定員:10~15名くらい
参加資格:高校生以上(定員オーバーした場合、初参加の方を優先させて頂きます)
申込み:お電話かメールにてお申し込み下さい。ジュマ・ネット(松田)まで
TEL:03-3831-1072
Email:office@jumma.sytes.net
締切:2月17日(土)

ジュマ・ネットでは、毎年4月のボイサビ(先住民族のお正月イベント)や、年に数回ある国際協力フェスティバルなどのイベントの料理ボランティアを募集しています。料理ボランティアはイベントにはなくてはならない存在ですし、イベントを盛り上げるうえでも、とても大事な役割を担っています。
参加者みんなに喜んでもらえ、料理を通してジュマの人々のことを伝えることも出来ます☆みんなで上手に交代して、イベントも楽しみながらおいしいものも食べれるので「やって楽しいボランティア」のひとつです☆料理ボランティアに関心のある方は、ぜひジュマ・ネットまでご連絡ください!

ジュマ・ネット
〒110-0015東京都台東区東上野1-20-6丸幸ビル5F
TEL・FAX:03-3831-1072
Email:office@jumma.sytes.net
URL:http://jumma.sytes.net/
2007/02/03 Saturdayauthor: jummanet(n)

D・チャクマさんに完全勝訴の判決!

勝訴ⅱ

難民認定を求めてたたかっていたディプティ・チャクマさんに難民不認定取り消しの判決(東京地裁)!
朝日新聞の記事を転載します
バングラデシュ先住民族の難民不認定「無効」 東京地裁2007年02月02日19時32分
 バングラデシュ南東部の先住民族「ジュマ民族」の男性(34)が、難民と認めなかった法相の処分の無効確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、男性が難民にあたると認め、不認定処分を無効とした。
 男性はジュマ民族の自治獲得を目指す組織の元中心メンバー。大門匡(たすく)裁判長は、男性が先住民族内の対立抗争で危害を受ける可能性があると指摘。国家機関以外からの迫害についても、男性のように国による保護が期待できないようなケースは難民に該当すると判断した。
http://www.asahi.com/national/update/0202/TKY200702020296.html

東京新聞より転載
バングラ男性、難民と認定 地裁「攻撃受ける可能性」
 バングラデシュで先住民の政治運動リーダーだった同国人の男性(34)=東京在住、仮放免中=が法相の難民不認定処分無効確認や東京入国管理局の強制退去処分取り消しなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は2日、請求通り男性を難民と認め、強制退去処分を取り消した。
 大門匡裁判長は「対立する政治団体から攻撃を受ける可能性があり、バングラデシュ政府からの保護も期待できないため迫害の恐れがある」と判断した。
 原告の代理人弁護士は「国家機関以外の組織による迫害の恐れを認めたのは珍しく、裁判所がバングラデシュ人の難民を認めたのも初めて」と話している。
 判決によると、男性は同国南東部の先住民ジュマ民族で、自治権などを求めて活動していた。
 しかし対立する団体から襲撃されそうになったことなどから、02年7月に来日。難民申請したが、03年11月に不認定となり、05年1月、強制退去処分を受けた。(共同)
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007020201000615.html

これまでジュマ関連団体や個人などでDさん支援を行なってきました。
これまでの経緯はこちらのウェブサイトをご覧ください
http://www.geocities.jp/dchakma99/

 本日2月2日13時15分、東京地裁民事2部606号法廷において、難民不認定処分の取消しと退去強制書の無効を求めた裁判の判決があり、大門匡裁判長は、ディプティ・チャクマさんの請求を全面的に認める決定を下しました。
 判決理由は、原告ディプティさんの論証を採用して ①CHT問題とジュマ先住民族の存在 ② 和平協定後の状況 について認定し、③ディプティさんの活動の経歴と出国の経緯 ④ 村田証言の信用性について「その信用性を疑うべき事情はない」としています。
 被告、法務省・入管の姿勢については「情勢把握、分析が重要であるにもかかわらず、表面的な事象にとらわれて、事実認識に重大な誤りがあるままにこれに基づいて処分をした」!として、通常、行政処分を無効とするには重大な瑕疵がある場合とされるが、本件はそうした例外的な事情ということができる、として、処分は無効であると明確にしています。
難民認定のあり方としても、国家機関ではないものによる迫害でも、国家の保護が欠如、放置されていれば、「迫害のおそれ」がある、とした点で画期的なものです。またバングラデシュの先住民族への難民認定ということも初めてです。
 ディプティさんからは、「この勝利は私個人の勝利ではなく、今もCHTで抑圧されているジュマ民族全体の勝利です。この日まで支援してくださった尊敬する渡邉弁護士、そして多くの日本のみなさまに心から感謝の気持ちを伝えたいと思います。」と述べられました。
 平日にも係わらず13名の傍聴参加者があり、全員で歓喜の瞬間を共にしました。多くの人が予想以上の判決に涙ぐんでいました。これまでの厚い暗雲が一気に吹き払われて、青空がいっぱいに広がったような喜びのときでした。これまでさまざまな形で、遠くから、またそばに来て、支援してくださったすべてのみなさんと共にこの喜びを分かち合いたいと思います。本当にありがとうございました。
(ディプティさんを支援する会・竹尾カン)