2008/02/25 Mondayauthor: jummanet(n)

CHT3県に裁判所と女性特別法廷を設置するよう高裁が命じる!

初出:2008.2.25

2月24日、高等裁判所はチッタゴン丘陵3県に民事と刑事の裁判所および女性と子供の虐待を防止するための特別法廷を1年以内に設置するよう政府に命じた。バングラデシュ法的支援サービス信託(BLAST)という人権団体からの申し立てに対する判決だった。従来、チッタゴン丘陵では1900年CHT条例の規定で、県知事(Deputy Commissioner)が民事・刑事の治安判事を兼務し、その判決に対する控訴は、チッタゴン省知事(Divisional Commissioner)に対して行うものとされてきた。女性子供虐待防止法(2003年)で各県に設けられた特別法廷も、丘陵3県にだけなかった。県や省の行政裁判所に約3500件も訴訟が累積して、土地収奪やレイプ事件が何年も審理されずに放置されてきた。新しい裁判所ができれば、人権に関わる事件がより迅速・適切に審理されることが期待される。
(出典:デイリー・スター紙2008年2月25日)